NDNでは「 動 物 愛 護 法 」の改正を求めています。

人が飼育する動物は、犬や猫などの家庭動物、展示動物、実験動物、
畜産動物等、様々な分野に関わっています。これを虐待から守り、
適正に飼養し保護する事は人間としての責務であり、その為に
「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められています。
この法律は、日本でただ一つの飼育動物の保護に関わる法律ですが、
諸外国の動物保護法と比べて著しく具体性を欠き、実行力に乏しい為、
市民の声によって1999年12月に改正されました。しかし、動物取扱業の
許可制、動物実験の規制など、改正時に求められていた多くの重要項目が
取り入れられず、問題となった為に、施行後5年を目処に、再度見直しを
する事が付則で定められました。よって、私達は、この法が2005年までに、
前回の改正で欠落した以下の事項を取り入れ、再改正されるよう求めます。

動物虐待の定義を明確にすること
虐待罪が適用される動物の範囲を広げること
(全ての脊椎動物とすること)
動物実験の規制を行うこと
(施設、実験者、動物の数・種類、主な実験内容の実態把握および規制を可能とすること)
動物取扱業の範囲を広げること
(実験動物販売施設、畜産施設、乗馬施設などを含めること)
動物取扱業者を許可制とし、営業資格を審査し違反者を営業停止にできるようにすること





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